ご存知ですか?『医療制度』
実際に通院や入院をしないとなかなか知る機会のない各種医療制度。
知っていれば医療費の負担を軽減できるかもしれません。
今まで耳にしたことはあってもよく分からない…という方も多いと思います。
今回は、外来通院・入院等で利用できる医療制度をいくつかご紹介します。
◆自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療制度とは
精神科の病気で病院や診療所に通院する際に、かかった医療費の自己負担分の一部を
公費で助成する制度です。
通常、医療保険では医療費の自己負担割合は3割ですが、この制度を利用すると
1割に軽減されます。
この1割負担が過大なものとならないよう、1ヶ月あたりの負担には所得に応じて
上限額が設けられています。
対象者
<対象となる精神疾患>
・うつ病や躁うつ病などの感情障害
・統合失調症
・不安障害
・てんかん
・知的障害
・認知症
・アルコール依存症 など
精神疾患を理由として継続的に通院治療が必要な方が対象となります。
利用対象となる医療の範囲
※ 外来通院費のみ対象のため、入院にかかる費用は対象となりません。
※ お薬代金は、精神科治療に関係するもののみが対象となります。
手続き
申請の窓口は市町村の福祉課です。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
・申請書
・医師の診断書
・所得確認のための書類
・健康保険証(世帯全員分 コピーでも可)
※自治体によっては必要書類が異なる場合もありますので、
市町村の福祉課にお問い合わせください。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
注意すること
・有効期限があります。
期限は1年間で、更新が必要です。
有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。
・変更があれば変更手続きが必要です。
健康保険証や住所、氏名等に変更がある場合は、その都度変更の手続きが必要です。
変更届を市町村に提出してください。
申請や内容についてのご相談について
申請や内容について詳しくお知りになりたい場合は、
かかりつけの病院や市町村の窓口にお問い合わせください。
◆高額療養費について
高額療養費の申請手続きには2つの方法があります。
・高額療養費制度を利用する場合 (事後に手続きする)
・限度額適用認定証を利用する場合 (事前に手続きする)
・高額療養費制度とは
*暦月で支払った医療費(医療機関や薬局窓口)が *自己負担額 を超過した場合、
ご使用の医療保険窓口で申請を行えばその超過した金額が戻ってくる制度です。
ただし、食事代や個室代は対象となりません。
*暦月・・・月初めから月終わりまでをいいます。
*自己負担額・・・前年度の世帯所得を基に計算されます。上位所得者(15万円)、
一般所得者(8万100円)など個人によって金額が異なりますので、
詳しくはご使用の医療保険窓口にお問い合わせください。
手続き
申請書類を各窓口に提出した後、2~3ヶ月後に戻ってきます。
また、過去2年間までさかのぼって申請することができます。
<窓口>
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
・申請書
・領収書
・保険証
・印鑑
・振込口座のわかるもの
・限度額適用認定証とは
高額療養費制度では、自己負担額を超えて支払った金額が後から戻ってくるものですが、
限度額適用認定証を事前に申請していれば、暦月の医療費を自己負担額分の支払い
(食事代・個室代は対象外)のみに抑えることができます。
自己負担限度額が超えるか超えないかわからない場合でも、限度額適用認定証を
支給申請しておくこともできますので、事前に申請しておくと良いでしょう。
手続き
申請書を各窓口(高額療養費制度の窓口と同じ)に提出し、限度額適用認定証の発行を行ってください。有効期限の範囲であればさかのぼっての適用も可能ですが、月をまたいではさかのぼれません。また、有効期限が1年間となっているため必要に応じてその都度更新をしてください。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
・申請書
・保険証
・印鑑
注意すること
70歳以上の方は、手続きしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
非課税世帯の場合は入院費と食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。